事実上の母子家庭というのは
公的に証明できるものがないので
役所の扱いはとても複雑です。
まずは市町村の子育て支援課が認定する「母子家庭」。
「父親からの連絡や金銭的支援が1年以上ないこと」をもって、
「父親からの遺棄」が認められると、
戸籍上は離婚できていなくても、事実上の母子家庭として認められ、
児童扶養手当(母子家庭手当)を受けることができます。
その他、市町村が通常の(法的に成立した)母子家庭を支援する内容は、
事実上の母子家庭もその支援を受けられます。
(認められるまでの条件や手続きは、市町村によって異なりますので、
認定申請される方はお住まいの市町村にお問い合わせください。)
また、最近では児童手当についても、
別居中であって、離婚調停などのアクションを起こしている人には
法的な離婚が成立していなくても、つまり事実上の離婚状態に近いと認められれば
実際に子どもを養育している方が受け取れるようになっています。
しかし、税務では、事実上の母子家庭の扱いは違います。
国税局に問い合わせたところ、
いくら市町村が認めたとはいえ、法的に離婚が成立していないのなら、
「ひとり親家庭」としては認められないとのこと。
つまり、通常のひとり親家庭が受けられる
「寡婦控除、寡夫控除(配偶者と死別または離婚して単身で生活をしている人が受ける控除)」は
事実上のひとり親家庭には認めてくれないということです。
このあたりは縦割り行政による扱いの違いが出ますね。
正式に離婚したくても、何らかの理由で離婚できずに
それでも子供を抱えて別居し、頑張っているひとり親の方はたくさんいます。
税務署が市町村と連携するなど、何か打開策が出てくるといいなー。