例えば、建設業などにおいては、社長の自宅に登記上の本店を置き、営業所を別途構えることもざらにあります。
ということは、営業所の移転の場合は、必ずしも本店移転登記の必要はなく、単にお引越しすればよいということになり、許可申請や変更届の際は、「登記上の所在地」「事実上の所在地」と分けて記載すれば足りるのです。
しかし、宅建業(不動産業・宅地建物取引業)免許においては、それが許されません。
事業所とは、原則として本店または支店の登記をされたものを指します。(東京都・千葉県など)
ですから、事業所の移転をする際は、登記上の本店所在地も移転しなければならないのです。
法人で宅地建物取引業を開業しようとされる方は、開業予定の事務所の場所に本店を置いて法人を設立するようにお願いします。
本店所在地と営業所所在地が異なる場合、免許申請までに本店移転の登記費用(登録免許税3万円または6万円+専門家報酬)と時間がかかることになるので要注意です。
★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/
にほんブログ村