すっかりブログ更新が滞ってしまいました。
今年に入ってから、というか、12月からずっと忙しく過ごしています。
ニュースレターは1月だけお休みする予定でしたが、今年に入ってから休刊記録更新中です(泣)
その代わりといっては何ですが、
お会いしているお客様とは濃い時間を過ごしていたり、
難しい課題にチャレンジしたりしています。
お会いしているお客様とは濃い時間を過ごしていたり、
難しい課題にチャレンジしたりしています。
そこで、先日あったエピソードをちょっとだけご紹介します。
とあるところからご紹介いただいたたA社長からのご相談です。
「取引先のB社が建設業許可を取りたいと言って、
私が持っている資格で協力してほしいというのですが、
そんなことできるのでしょうか?
私が持っている資格で協力してほしいというのですが、
そんなことできるのでしょうか?
取引先ですし、断るにもその断り方がわからず、困っています。」
はい、結構よくある話です。
許可を取得するための専任技術者要件を満たすための名義貸しの協力お願いです。
いえ、これ、違反ですから(^_^;)
しかし、法律違反かどうかよりも、取引先との関係が重要な中小企業者にとっては、
その断り文句にはもうひとつ理由が欲しいようです。
(理由としては、法律違反で十分なんですけどね。)
そこでこうお答えしました。
「専任技術者には、資格や実務経験だけでなく、
その営業所への「常勤性」が求められます。
社長は、A社の代表取締役社長です。
建設業許可の手引きに記載されている通り、
他社の代表取締役を勤めている方は、B社の専任技術者になることができません。
常勤性という言葉と、他社の代表取締役を務めているということが、矛盾するからです。
例え、申請時の書類審査でバレなかったとしても、
その後の内部審査でA社の代表取締役であることがバレれば、
B社は許可も取得できませんし、
払い込んだ審査料も戻ってきませんし、
払い込んだ審査料も戻ってきませんし、
故意と認められれば建設業違反で将来5年に渡って許可申請ができません。
なので、B社にこの許可申請の手引きのコピーを見せて、
「ここに書かれてるからダメなんです」と伝えてはどうですか?」と。
A社長は大変納得されてお帰りになり、B社に伝えたとのことです。
余談ですが、B社には行政書士がついていて、
B社は行政書士の助言に従ってA社長に常勤性を証明するための手筈まで指示していました。
B社は行政書士の助言に従ってA社長に常勤性を証明するための手筈まで指示していました。
なんとも情けないことです。
A社長は、きちんとA社の登記に載っている代表取締役です。
そのA社長の名義貸しをもって許可申請すれば、A社長を巻き込むだけでなく、B社は建設業法違反となり、将来5年に渡って許可申請ができなくなるわけです。
そんなことを助言する行政書士がいたとは情けないことです。
そんなことを助言する行政書士がいたとは情けないことです。
私に相談すれば・・・ということではありませんが、
そのままB社が申請しなくて本当に良かった!と思わざるを得ない相談案件でした。
そのままB社が申請しなくて本当に良かった!と思わざるを得ない相談案件でした。
ちなみに、東京都の「常勤性」「専任性」の確認は本当に厳しくなりました。
千葉県も厳しくなりつつあります。
資格を持った方を確保できれば、それで許可を保有できて、
その条件で高額の工事を受注できるのですから、
専任技術者にはそれなりのお給料を出さないと常勤性は認められませんよ~。
それでは、また。
その条件で高額の工事を受注できるのですから、
専任技術者にはそれなりのお給料を出さないと常勤性は認められませんよ~。
それでは、また。